プライバシーへの侵害を感じる人がいる!
防犯カメラの性能は日々向上していて、驚くほど鮮明に映像の記録が残っています。
従って、意図せずに様々な個人が特定できる情報が映ってしまう場合があるため、取り扱いには十分に注意しなければなりません。
これに対する解決策としては、防犯カメラの設置者がプライバシー保護のガイドラインに従い、不必要に個人のプライベートな空間を撮影しないよう配慮することが重要です。
映像データのセキュリティ面を気にする人がいる!
不正アクセスの被害に遭うと、そのままネットワークカメラのアカウントを乗っ取られてしまう可能性も考えられます。そうなると、アカウントの管理者になりすました人物がネットワークカメラの録画データをダウンロードしたり、カメラを操作したり、さらには設定を変更したりすることが可能になるため、情報漏洩の危険性が高まります。
また、録画データを不正に見られてしまうだけにとどまらず、ハッカーの侵入経路として防犯カメラネットワークから侵入し、情報漏洩する可能性もあります。
インターネットの取り扱いには十分に気を付けたうえで、特にIDやパスワードの管理は念入りに行ってください。情報漏洩を避けましょう!
カメラの設置を明示していないことでトラブルになることがある!
防犯カメラを防犯目的で利用する際、設置する側は撮影しているということを基本的に公表する義務は有りませんが、撮影を良く思わない方は一定数いらっしゃいます。
防犯のため、工場内の作業監視のためなど使用目的がはっきりしている場合は利用目的の公表は不要とされていますが、マーケティングなど防犯以外の目的で映像を使用しようとしている場合にはその利用目的を公表する必要があります。
個人情報保護法第21条第4項第4号では「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」において、告知義務はないと定められています。
逆に言えば、防犯カメラ作動中などの表示をしておいたほうが良いという解釈をしておく必要性もあるのではないでしょうか。
念のためにもう一度言いますが、原則、防犯以外の目的に画像を利用する場合は、「防犯カメラ作動中」と表示しなければなりません。
監視の範囲と目的を第三者に説明できるようにしておこう!
防犯カメラは全ての人が必要と思ってるわけではありません。
そのため、要らない所にもカメラを付けていると、なぜ必要なのか?何を見ているのか?気になる方も少なからず存在します。
聞かれたときに、相手に「なるほど」と思っていただける説明ができるようにしておきましょう。
トラブルなく運用していくために!
現代生活の中に広く浸透している防犯カメラですが、正しい設置や管理をしないとプライバシーを侵害してしまう恐れがあります。
特定の個人を識別できるほど鮮明に映った映像は「個人情報保護法」で規定される個人情報にあたり、法律に沿った適正な取り扱いや管理が必要です。
防犯カメラを設置する場合には利用目的を明確にし、現場にイラスト表示したり、インターネットのホームページで記載するなど、それがきちんと伝わる形で公表しなくてならないケースもあるという事を理解しましょう。
最近は市民のプライバシー保護に配慮して、防犯カメラの設置基準は市町村ごとに条例やガイドラインが策定されています。
防犯カメラを設置する企業には設置基準を守り適正な管理運用をすることが求められます。
①防犯のためにカメラを設置する際は、「防犯カメラ作動中」と告知する義務はありません。しかし、利用者に不快感を与えないためには配慮が必要です。
②撮影画像をマーケティング目的で利用するなど、防犯以外に活用する場合は、告知義務が発生します。経産省のガイドラインを参考に、適切な表示で撮影していること・目的を表示してください。
③カメラ設置計画時にプライバシーマスク機能が搭載されたカメラ、画質・画角の調整の重要性などのカメラ設置計画時の配慮なども怠らないように注意をしましょう。
これらをしっかりと意識して、トラブルへ発展することを避けていきましょう!
この記事の制作者
粂井 友和
システム警備を提供して20年以上、お悩みを解決したお客様5,000件以上のSATで責任者を務めています。
防犯カメラや防犯センサーなどを活用した防犯システムを、様々な状況に適した形でご提案します。
お悩みがある方は、お気軽にお問い合わせください。